広島県広島市の弁護士 石森雄一郎の法律事務所

石森総合法律事務所

弁護士による相続の相談Inheritance

広島県内で相続についてお悩みの方のご相談を、随時受け付けています。

例えば、以下のような事案でお困りの方はいませんか?
悩んでいても何にも解決しません。1歩踏み出して相談に来られることで、心が軽くなりますよ。
ここに書かれていないお悩みについてもどうぞお気軽にご相談ください。

相談料は、初回は無料です。

相談は事前予約(平日午前9時から午後6時の間にお電話ください)が必要ですが、土日祝日の相談も受け付けております。

遺言書作成業務

自分が死んだ後に、自分が持っている財産はどのように分配されるのでしょうか?
特に、何も準備していないのであれば、民法の規定に従って法定相続人に相続されることになります。
もし、自分が死んだ後の財産の分配を自分で決めたければ、「遺言書」の作成が必要となります。
遺言書作成には複数の手段がありますが、当事務所では、公正証書遺言の作成をおすすめしています。

遺産分割業務

遺産分割とは、亡くなった人の遺産(相続財産)を相続人の間で分けることです。
遺言書がない場合には、民法の定める割合に従って相続人全員による遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停・審判によって遺産分割を行います。
遺産分割にはその前提である遺産や相続人の確定、遺産の評価、特別受益及び寄与分の計算など、複雑で難しい問題があります。
当事務所では、お客様の権利を実現すべく、裁判所において、調停や審判を申し立て、お客様の見地に関する適切な主張・立証を行います。

遺留分減殺請求業務

兄弟姉妹以外の相続人は,「遺留分」という相続財産の一定割合を取得し得る権利を持っています。
もし,あなたが遺留分の権利者であるのに,全く財産がわけてもらえない,もしくは極端に少ない場合には,ほかの相続人からこの遺留分を取り戻すことができます。
遺留分減殺請求をするには、その前提である遺留分額の計算やその請求方法など、複雑で多くの難しい問題があり、また、調停や訴訟においてそれらに関する適切な主張立証をする必要があります。
当事務所では、調停や訴訟において適切な主張立証を行い、遺産分割におけるお客様の権利を実現します。

相続放棄業務

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に「相続放棄する」旨を申述し、相続人としての地位から離脱することを言います。
亡くなった方が借金や多額の保証債務を負っている場合には、相続人が多額の負債を相続することになるので、相続放棄をすることでそれらの負債の相続を免れることができます。
当事務所にご依頼いただいた場合、当事務所において相続放棄申述書及び関係資料の作成を全て行い、家庭裁判所に相続放棄を申述しますので、安心確実に相続放棄ができます。

成年後見業務

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分となった場合、財産管理、医療・福祉契約、遺産分割などの法律行為が困難となり、また詐欺被害等に遭うおそれもあります。 このような判断能力が不十分となった方を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
当事務所では、「法定後見制度」を受けるにあたって裁判所へ提出する申請書類の作成や、「任意後見制度」の公正証書作成代行といたします。