弁護士による相続の相談

広島県内で相続についてお悩みの方のご相談を、随時受け付けています。

例えば、以下のような事案でお困りの方はいませんか?
悩んでいても何にも解決しません。1歩踏み出して相談に来られることで、心が軽くなりますよ。
ここに書かれていないお悩みについてもどうぞお気軽にご相談ください。

相談料は、初回は無料です。

相談は事前予約(平日午前9時から午後6時の間にお電話ください)が必要ですが、土日祝日の相談も受け付けております。

  1. 遺言書作成業務
  2. 遺産分割業務
  3. 遺留分減殺請求業務
  4. 相続放棄業務
  5. 成年後見業務

遺言書作成業務

遺言書って何?

自分が死んだ後に、自分が持っている財産はどのように分配されるのでしょうか?特に、何も準備していないのであれば、民法の規定に従って法定相続人に相続されることになります。
もし、自分が死んだ後の財産の分配を自分で決めたければ、「遺言書」の作成が必要となります。
また、遺言書の中では、自分の死後に遺言書の内容通りに財産を分割してくれる者(遺言執行者といいます)を指定しておく必要があります。

遺言書作成サービス

当事務所では以下の手順に従って、相談者の希望する遺言書を作成します。
なお、遺言書作成には複数の手段がありますが、当事務所では、公正証書遺言の作成をおすすめしています。

1. 遺産・相続人調査
遺産や相続人を調査し、相続人関係図や財産目録を作成します。
2. 遺言書案作成
弁護士があなたの意向をお伺いし、形式・内容共に適切な遺言書案を作成します。
3. 公正証書遺言作成
公証人役場で弁護士、証人立会いのもと公正証書遺言を作成します。

弁護士費用

着手金:金10万円〜金30万円(税別) 成功報酬:なし

  • 遺産・相続人調査が必要な場合は、別途費用を要します。
  • 上記弁護士費用は、原則であり、業務の具体的内容によっては増減する可能性があります。
  • また、弁護士が遺言執行者となることも可能です。その際は別途費用が必要となりますので、ご相談ください。

遺産分割業務

遺産分割って何?

遺産分割とは、亡くなった人の遺産(相続財産)を相続人の間で分けることです。
遺言書がある場合には、原則として、遺言書の内容に従うことになりますので遺産分割協議は不要になることもあります。
遺言書がない場合には、民法の定める割合に従って相続人全員による遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停・審判によって遺産分割を行います。

遺産分割サービス

遺産分割にはその前提である遺産や相続人の確定、遺産の評価、特別受益及び寄与分の計算など、複雑で難しい問題があります。
当事務所では、お客様の権利を実現すべく、裁判所において、調停や審判を申し立て、お客様にとって適切な主張・立証を行います。

弁護士費用

お見積り(経済的利益の原則10%(税別)以内)。
ただし、最低報酬額は金20万円(税別)とする。

  • 遺産、相続人調査が必要な場合は、別途費用を要します。
  • 上記弁護士費用は、原則であり、業務の具体的内容によっては増減する可能性があります。

遺留分減殺請求業務

遺留分減殺請求って何?

弟姉妹以外の相続人は、「遺留分」という相続財産の一定割合を取得し得る権利を持っています。
もし、あなたが遺留分の権利者であるのに、全く財産がわけてもらえない、もしくは極端に少ない場合には、ほかの相続人からこの遺留分を取り戻すことができます。

具体例

相続人の子が2人(長男と次男)の場合、被相続人(死亡した人)が相続人の長男に遺産の全てである現金1,000万円を遺言で相続させた場合

次男は長男に対して遺留分減殺請求することで、相続財産の一定割合(金1,000万円×1/2×法定相続分)である金250万円を取り戻すことができます。

遺留分減殺請求サービス

遺留分減殺請求をするには、その前提である遺留分額の計算やその請求方法など、複雑で多くの難しい問題があり、また、調停や訴訟においてそれらに関する適切な主張立証をする必要があります。
当事務所では、調停や訴訟において適切な主張立証を行い、遺産分割におけるお客様の権利を実現します。

弁護士費用

ア 経済的利益の額が金300万円以下の場合

着手金:金10万円〜金25万円(税別)
成功報酬:16.8%

イ 経済的利益の額が金300万円超金3,000万円以下の場合

着手金:金20万円~金80万円(税別)
成功報酬:10%+金15万円(税別)

ウ 経済的利益の額が金3,000万円超金3億円以下の場合

着手金:金30万円~応相談(税別)
成功報酬:6%+金150万円(税別)

  • 遺産、相続人調査が必要な場合は、別途費用を要します。。
  • 上記弁護士費用は、原則であり、業務の具体的内容によっては増減する可能性があります。

相続放棄業務

相続放棄って何?

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に「相続放棄する」旨を申述し、相続人としての地位から離脱することを言います。
亡くなった方が借金や多額の保証債務を負っている場合には、相続人が多額の負債を相続することになるので、相続放棄をすることでそれらの負債の相続を免れることができます。
亡くなった方がプラスの財産よりマイナスの財産を多く残されている場合には相続放棄をお勧めしています。
なお、相続放棄には、期間制限(自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内)がありますので、できる限り早い相談をお願いしています。

相続放棄サービス

当事務所にご依頼いただいた場合、当事務所において相続放棄申述書及び関係資料の作成を全て行い、家庭裁判所に相続放棄を申述しますので、安心確実に相続放棄ができます。

弁護士費用

着手金:相続人1名につき、金5万円(税別)
成功報酬:なし

  • 遺産、相続人調査が必要な場合は、別途費用を要します。
  • 上記弁護士費用は、原則であり、業務の具体的内容によっては増減する可能性があります。

成年後見業務

成年後見制度って何?

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分である場合、財産管理、医療・福祉契約、遺産分割などの法律行為が困難となり、また詐欺被害等に遭うおそれもあります。
このような判断能力が不十分となった方を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

法定後見制度って何?

法定後見制度とは、本人の「現在の判断能力」に応じて、裁判所によって選任される監督者(成年後見人、保佐人、補助者)に契約などの取消権などの権限を付与し、本人保護を図る制度です。

任意後見制度って何?

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。
そして、将来判断能力が不十分になった後に、任意後見人は任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などを行います。

成年後見サービス

当事務所では、「法定後見制度」を受けるにあたって裁判所へ提出する申請書類の作成や、「任意後見制度」の公正証書作成代行をいたします。

弁護士費用

着手金:金15万円(税別)〜応相談
成功報酬:なし

  • 上記弁護士費用は、原則であり、業務の具体的内容によっては増減する可能性があります。
お問い合わせは、こちらから。

事務所のご案内

石森総合法律事務所

〒730-0004
広島県広島市中区東白島町19-73 エスペランス城北601
弁護士 石森雄一郎

082-836-7830

FAX:082-836-7867

y-ishimori@apricot.ocn.ne.jp(ご相談者様専用)

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